2022年社労士試験健康保険法自己分析

自己採点結果で択一式3点だった健康保険法の分析をやってみました。去年はどこもかしこもわからない感じで分析も何もしなかったのですが、さすがに今年はしっかりやってみようと思います。

選択式

選択式については満点でした。山川予備校の先生方の講評でも4点は取らないといけないと言っていたので、易しめだったと思います。ただ、僕自身は3点は確保したと思いましたが、残り2つはあまり自信がなかったです。

空欄A

空欄Aはいわゆる5要件の1つからの出題でした。これは比較的覚えやすい88000円という数字だったので、確実に正解したと思った問題です。まぁ、多くの人が点数を取れたのではないかと思います。

空欄BC

空欄BCは選定療養からの出題でした。これは確か山川予備校の穴埋め式対策講座で解いた問題ではなかったかなぁと思った問題です。なので、この2つも楽に入れることができました。どちらも択一式で出題歴のあるところなので、やはり正解しなければならない問題だと思います。

空欄DE

空欄DEは保険者の選択の届出からの出題でした。届出自体全体として重要なので、僕自身も押さえていたつもりですが、いまいち記憶が定かではなかったところです。Dについては、運よく正解できました。健保法なので5日か10日だとは思いましたが、ほぼ勘で10日を入れて正解しました。

Eも自信はなかったですが、選択肢的に厚生労働大臣以外ないなと思ったのでそれを選びました。

ということで、ABCは確実に正解したと思いましたが、DEに関しては確証が持てなかった問題でした。僕が使用している山川予備校のテキストでは今回出た箇所はすべて重要度マックスだったことも考えると、きっちり点数はとらなければならない問題だったと思います。

択一式

健保法の択一式の感想としては、一言でいうなら難しいなと解いているときは思いました。なかなか肢が絞り切れず、解答保留のまま試験の最後の方にまわして何とか解答した問題が5問ほどありました。なので、試験中から点数はとれないだろうなとは覚悟していた科目です。

問1

3点しかとれなかったうちの貴重な1点を獲得した問題ではあるのですが、自信をもって答えられたわけではなかったです。CDの2択で最後迷いました。

まず、迷ったCから。これは今回改正された部分からの出題だったのですが、被保険者証の交付は事業主経由でなくてもよくなったのはわかっていましたが、返納はどうだっけなぁと。結局、Dとの兼ね合いから誤りと判断しましたが、最後までわからないままでした。

Dは、テキストで読んだ記憶があったのでこれが正しいと判断しましたが、ただその記憶もいまいち曖昧だったので、肢をしっかり読んで違和感があるところがないかを確認してからあらためて正しいと判断しました。ちなみに過去に1回出題歴がありました。

Aは労災法との調整に関する規定もあることから申請自体はできるだろうと判断。

Bは「毎年度2回」という特徴的なワードはみたことがなかったのですぐに誤りと判断しました。

Eはいわゆる月変の届出の問題。過去にも4回出題されているところなので、これはすぐに判断したいところ。ただ、僕は「5日以内」を「10日以内」かなと思っていたので、たまたま誤りと判断できただけでした・・・。僕自身、月変の届出は「速やかに」にしなければならないという知識自体は持ち合わせていたのですが、この肢自体が月変だと気付かなかったです。確かにしっかり読めば「月変」の問題とわかるのですが、何となく読んでたのか気づけなかったです。実はLECのファイナル模試にも同じ肢が出ていて、このときも気づかなくて間違ってるんですよね。今回は正解はできましたが、今後注意が必要です。

ということで、第1問はBCDはあまり出題歴もないところだったので、少し難しい問題だったような気がします。個人的にはCを正しいとした人が多いような気がしますね。

問2

問2はBを誤りと判断して結果間違った問題です。

まず間違ったBから。これは前段は正しいと判断したのですが、後段も正直なところこれといって誤っているところを発見できない肢でした。ただ、肢Aを正しいと判断したため、結果としてこの肢のどこかが間違っているんだろうと判断してこれを答えとして選択してしまいました。この肢自体は通達からの出題で、前段は過去に2回、後段は出題歴はなかったのですが、テキストにはばっちり書いてあったことからすると自信をもって判断したかった肢ですね。

続いて正しいと判断してしまったA。法53条の2からの出題でしたが、テキストには載ってはいるものの記憶にはなかったです。出題歴もある条文だったのでしっかり押さえておかなければいけませんでした。この肢の場合、5人未満であれば正解肢になると思いますが、なかなか厳しいですね。

Cは出産手当金と傷病手当金との調整の問題でしたが、これはすぐ正しいと判断できました。法103条1項からの出題で過去に8回も出ていますので、これは判断できないとダメですね。

Dも頻出問題。前段部分は法3条4項からの出題で過去に8回出ています。後段部分は法157条1項からで出題歴は過去1回ですが、保険料は通常資格取得月から発生することを知っていれば、この肢は正しいと判断できるかなと思います。この肢もC同様、すぐに正しいと判断できました。

最後Eですが、これは問1Cと同じ改正法絡みの問題。問1Cは被保険者証の返納の話でしたが、こちらは交付の話。問1のところでも書きましたが、交付については事業主経由でもなくてもよくなったのは知っていましたので、正しいと判断できました。

ということで、CDEはしっかり判断できたのですが、ABの知識が曖昧でした。ABともに出題歴があるところだったので、やはりこの問題は正解しておきたいところでした。

問3

問3は組み合わせ問題ですが、アを誤り、エを正しいと判断した結果、Aを選んで間違った問題です。

まず間違いと判断してしまったアから。これは埋葬料の規定である法100条そのまんま。ただ、僕の場合、「埋葬を行うもの」というフレーズが埋葬費のほうとごちゃごちゃになってしまって誤りと判断してしまいました。法100条は出題歴も6回ある条文なので、絶対判断しなければならない肢でした。

続いて逆に正しいと判断してしまったエ。傷病手当金の支給期間の通達からの出題でした。正直なところ、よくわからず何となく正しいのかなという程度で判断してしまいました。過去にも出題されている通達なので、押さえておかなければいけないのでしょうけどなかなか厳しいなと思いました。

イは移送費の問題。前段は法97条、後段は規則80条からの出題でした。後段の「3割の患者自己負担分を差し引いた」という箇所が明らかに違うので、すぐに誤りと判断できました。過去にも法97条は1回、規則80条にいたっては4回も出題されているところなので、確実に判断できないといけない肢だと思います。

ウは協会けんぽの保険料率からの出題でした。一応本則条文ですが、結構細かいところからの出題だったと思います。ただ、これに関しては、予備校の先生が要注意の条文だと言っていたので、試験2日前ほどにあらためてテキストを読み込んだ箇所でした。ということで、おおよそ内容は覚えていたので正しいと判断することができました。そうでなければ結構判断は厳しかったと思います。

オについては、知っていたわけではないですが、入院時食事療養費や入院時生活療養費では費用ごとに区分して領収証を交付しなければならない旨の規定があったと思うので、これらと同じだろうということで正しいと判断しました。

ということで、問3はやはりアの正誤判断につきますね。これを間違ったので致命傷となってしまいました。出題歴の多いところで間違ったのはやはり痛すぎます。

問4

問2から3問連続の失点、この問題はADは自信ありましたが、残りはよくわからず、結局Bを正しいと判断して間違えてしまった問題です。

まず答えとして選んだBから。テキストでも重要度マックスだった被扶養者の範囲からの出題でした。僕も当然事前に読んでいた箇所ではありましたが、配偶者の父母はどうだっけなぁと迷ったあげく正しいとしてしまいました。出題歴も6回あるところなので、絶対に判断できないといけない肢でした。

続いて正解肢となるEですが、この肢は前段は法7条の37、後段は法207条の2からの出題でした。どちらも出題歴はない条文でしたが、前段については知らなくても常識的な範囲で正しいと判断できました。ただ、後段については罰則は全く押さえていなかったのでわからなかったです。国年法でも罰則からの出題はありましたが、罰則も少しはやっとかないといけないなと思いました。結局BCとともに最後まで迷った肢となってしまいました。

Cについてもよくわからなかったですね。過去に択一式1回、選択式1回の出題があるので、押さえておかなければいけない条文ではありましたが、どこが間違っているかわからず、何となく正しそうにも見えたので、Bではなくこれを選ぼうとしていたくらいです。まぁ、BもCもどちらも正解ではないのですが。

Aについては、改正もあったところだったので、判断はすぐつきました。この通達自体も過去に2回出ているものなので、判断はしっかりしたいところです。

最後Dは簡単な計算問題。保険診療については3割負担、選定療養は10割負担ということで計算すればすぐに肢Dは間違いだと気づきます。選定療養は選択式に続いて、択一式でも出る当たり年でしたね。来年は評価療養とかなんかな。

ということで、出題歴の多いBの判断ができなかったのは大いに反省すべきですが、仮にその判断がついてもCEで迷うことになったと思うので失点もやむなしかなと思いました。

問5

問2から連続して4問間違っており、自己採点してて絶望的になったころですね。この問題はDが正解肢ですが、Cを誤りと判断して間違ってしまいました。

まずは間違ったCから。正直なところ今読み返してみて何が間違っているかわからず、どうしてこれを選んでしまったのかというのが素直な感想です。たぶん消去法でこれが残ったのだと思います。一問一答だとおそらく間違わない肢なんでしょうけど、5肢1択の問題形式になるとこういうことが起こりうるのだと思います。

そして正しいと判断してしまったD。これは出産手当金ではなく出産育児一時金ですね。出産手当金なら少なくとも資格喪失時に支給を受けていないとダメですね。痛恨のミスです。出題歴も過去に5回あることから絶対落とせない肢でした。しかも正解肢ですからね。

続いてAですが、よくわからず。読んでいて何となく正しそうだなぁ程度で判断しました。出題元を調べてみたら協会けんぽの定款からだったので、まぁ知らなくても仕方ないかなと思いました。

Bは健保組合の設立要件の問題。これは法12条1項2項からの出題ですが、1項は択一式1回、選択式1回の出題歴があり、2項も択一式で過去に3回の出題歴があることからしっかり判断できなければいけない肢ですね。僕もこれに関しては自信をもって正しいと判断できました。

最後Eですが、これは知らなかったですが、労災法との調整規定があったりするので、情報として記載が必要だろうと思って正しいと判断しました。

問5はACEについてはほとんど出題歴もないですが、正解となるDが出題歴多数で1本釣りできることから他を知らなくても正解が出せる問題でした。僕は落としてしまいましたが、この問題は絶対落としてはいけない問題でした。

問6

ついに5連続間違いとなった問6です。Eが正解肢ですが、Cを選んで間違ってしまいました。

まず間違ったCから。これは新設条文からの出題でした。この肢はだいたい正しそうとは思ったのですが、語尾が気になったんですよね。「提供しなければならない」という義務規定ではなかったように思って誤りとしてしまいました。これは150条3項なのですが、150条2項に「提供するよう求めることができる」という似たような条文があるので、そことごちゃ混ぜになってしまった気がします。うまくひっかけられてしまいました。

続いて正しいと判断してしまったE。これは通達からなんでしょうか、素直に読んだら給付制限にかかりそうに思えたのですが、この場合給付制限にかからないみたいですね。僕が使用しているテキストには載ってなかったですが、TACの「みんほし」には記載されていました。知らないと解けないなぁ。

Aは法57条2項そのままの記載なので、特に問題なく正しいと判断できました。過去にも3回出題されているので押さえておかなければならない肢だと思います。

Bは日雇特例被保険者というマイナーなところからの出題でしたが、傷病手当金の支給期間については過去にも3回の出題歴があることから僕も一応は押さえてありました。若干記憶が定かでないところがありましたが。

最後Dですが、これは実質的に使用関係が認められれば被保険者資格が取得できることは、知らなくてもこれまでの知識をすり合わせてみれば正しいと判断できそうです。

ということで、問6はABは出題歴も多数あることから判断できなければならないと思います。Dは常識的に考えれば判断できそうです。Cは新設条文をきっちり押さえている人であれば大丈夫だったと思いますが、僕みたいに曖昧な記憶だときつかったかもしれませんね。Eはテキストに載ってなかったので僕にはちょっときつかったです。

問7

怒涛の5連続間違いの後、久々の正解となった問題です。ここはACについてはすぐに誤りとわかりましたが、BDEで少し迷った問題です。

ただ、Dについては、まぁ、通勤手当は固定的賃金だし、毎月変更しているなら固定的賃金の変動にあたるんだろうなと軽い気持ちで誤りと判断して切りました。

これに関してテキストにはドンピシャでは書かれてないのですが、現物給与の単価が変更された場合には「固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象になる」という事務連絡の載っているので、これを基に考えれば、Dについても現物給与ではないですが、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象になると判断していいんだと思います。

Eについては自殺は保険給付の対象になるのはわかっていたのですが、自殺未遂は支給しないっていうのを見た気がするなと思ってちょっと迷いました。ただ、精神疾患を起因とするなら保険給付の対象になるだろうと思って、誤りと判断しました。

テキストをみてみると、精神異常により自殺を企てたと認められる場合は保険給付対象になるときっちり書いてありました。過去に2回も出題されてますね。

正解肢となるBについては、賞与にかかる報酬の問題で過去にも2回出題されています。僕は「また」以降の記述が見た記憶がなかったので迷いましたが、Dと比較すればこちらは正しい記述なんだろうと判断しました。

Aは出題されたことはないみたいですが、規則40条1項但書からの問題です。ただ、これは仮に知らなくても年齢到達に関していえば、届け出先も把握できることなので届出は不要であろうということは推測できるかなぁと思います。

最後Cは前段が法189条1項、後段が192条からの出題。前段は過去4回、後段も2回出題されている問題です。本肢の不服処分については審査請求前置主義をとっていますので、後段は誤りと判断できます。不服申立てについては、前日に他の法律も含めてチェックしていたところだったので、自信もって誤りと判断できました。

第7問も複数回出題歴のある肢がBCEの3つあり、なおかつその中に正解があることを考えると正解しなければいけない問題ということになりますね。

問8

問8は定時決定及び随時改定等の手続に関する問題でした。この問題はDを正しいと判断し、Eを誤りとしたために間違った問題です。すべての肢が事例式だったので、1つの肢の分量が多く面倒くさいなと思った問題ですね。

まず正しいと判断したDから。前提として非固定的賃金の変動=随時改定対象にならないというのがあったので、超過勤務手当=非固定的賃金にあたるから、超過勤務手当の廃止による賃金の変動によって随時改定は行われないのかなと判断しました。これは超過勤務手当自体を廃止するわけだから、たまたまその月に変動があるというわけではないと考えると固定的賃金の変動と考えなければならないんでしょうかね。

続いて正解肢となるEですが、これは「変動的な手当」というのがよくわからず、変動的な手当=非固定的賃金と考えて随時改定は行われないと判断しました。ただ、正解肢となる以上、この場合随時改定が行われることになるのですが、いまだによくわからないです。予備校の解説を待とうと思います。

残りABCについては、わりと現場ですぐに判断がつきましたが必ずしも自信をもってというわけではありませんでした。

まずAについては、減給の制裁、6か月限定ということで、随時改定の対象にはならないと判断したのですが、一時帰休の通達だと3か月を超えると随時改定の対象となったと思うのですがどうなんだろう。減給だと固定的賃金の減額だと思うので随時改定の対象になりそうな気もしますが。その場で考えた時はわりとあっさり誤りとして処理しましたが結構難しいな。

続いてBですが、ここでの交通費は実費弁償的なものと考えて報酬には含まれないと判断して誤りとしました。

最後Cは返還しなかった超過部分は経費ではなく報酬と判断して誤りとしました。

ということで、定時改定、随時改定等の手続という重要な論点ではありながらテキストにはなかなか載っていない事例だったので、わからない肢が多かった印象です。もうちょっと踏み込んだ理解が必要なのかもしれませんね。この問題は失点もやむを得ないのかなぁと思いました。

問9

この問題も間違った問題なわけですが、ACEはわりとすぐに判断できたのですが、BDで迷って結局Dにして間違えました。

正解肢となるBですが、純粋に記憶になかったです。テキストにはきっちり載ってますし、出題歴も3回あるので、受験生であれば絶対に押さえておかなければいけない知識だったと思います。何度も書きますが、やはりこういう重要かつ基本的知識の抜けが致命傷となってしまいますね。

自分が選んでしまったDについては、これはテキストにはコルセットくらいしか書いてなかったので、その場で考えるしかありませんでした。補聴器やペロッテは治療用というよりは生活の補助といった感じだろうと思いつつも、眼鏡は治療用もあることを考えると他のもひょっとしたら治療用があるのでは?と思ってしまったわけです。まぁ、これもBの基本知識があれば考える必要もなかったわけなんですがね。

Aについては他の問題で自殺未遂の肢では少し迷いましたが、ここは問題なく判断できました。出題歴も4回あるので絶対判断できないといけないですね。

Cは傷病手当金の継続給付の事例問題。これは1年以上の被保険者期間に任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間は除かれるので、この事例では被保険者期間が10か月しかないこととなり、支給要件を満たさず誤りと判断しました。これも過去に2回出題されていますね。

最後Eは移送費の問題。移送中の治療に支払った費用については療養費として支給されることは知っていましたので、これはわりとすぐ判断できました。これも過去に2度出題されているので押さえておかなければならないですね。

ということで、問9は複数回出題歴のある肢が4つもあったことからも考えて合格者であればまず落とさないのではないかと思います。こういう問題をしっかり拾えないと合格は厳しそうです。

問10

健康保険法最後の問題。これは正解したものの、なかなか答えが出せなかったです。正直どの肢もよくわからなくて、何となくそうだろうな程度だったので、正解したのは完全に運だったといえます。

まずAですが、任意継続被保険者の保険料の前納の問題。これは①保険料の前納期間②前納の時期③前納の際の控除額の3つの知識が必要な問題でした。③はかろうじてわかったのですが、①②はよく覚えておらず、何となく正しいと判断しました。この3つの論点は過去にも出題歴があることからしっかり押さえておかなければならなかったですね。

Bはこれも明確に正しいと判断できたわけではなかったですが、資格取得時から保険料はかかるので、介護保険料も40歳になった当月から発生するのだろうと思って正しいと判断しました。

Cは通達からでしょうか。過去にも出題歴がありますが、解いているときはよくわからず。ただ、2か月分以上の保険料がかかる場合があるというのは、何となく頭に残っていたので、それがこれなのかなぁという具合で正しいと判断しました。

Dも明確な根拠はなく、そりゃそうだろうな程度でしか判断できませんでした。

そして最後残ったEが結局答えなわけですが、消去法で選んだという感じです。ただ、この肢自体はたぶん法169条2項3項からの出題だと思うのですが、2項については過去4回も出題されているので、日雇特例被保険者の保険料というマイナー論点とはいえ、しっかり押さえておかなければならなかったところではありますね。

ということで、問10は僕にとってどの肢もよくわからないものが多かったですが、正解肢となるEが出題歴多数なので、これさえ押さえてあれば他は知らなくても正解できる問題ではありました。ということを考えるとこの問題はとらないといけない問題なのかなぁとは思います。

総評

全体的にバランスよく出題されていました。僕が使用しているテキストの章立てでいうと第6章被扶養者に関する保険給付と第7章高額療養費以外はすべての章から出題されていました。

全体を通しての印象としては事例式問題が多く、1つの肢の文が長いなと感じました。あとは新設された条文や改正されたところからも結構出題されていたように感じました。

とらなければならない問題としては問2、問3、問5、問7、問9、問10の6問でしょうか。僕はこの中で4つ落としているのでそりゃ3点に終わるわなという感じですね。

やっぱり出題回数の多い箇所は絶対押さえないとダメだなとあらためて感じる問題でした。