いよいよ本日、東京など7都府県で緊急事態宣言が出されるようです。
となると、来月17日に行われる予備試験や来月13日から17日にかけて行われる司法試験が実施されるのかが気になるところです。
一応、緊急事態宣言は来月6日までを予定しているそうですが、実際解除されるかどうかは不明ですし、解除されたとしてもすぐに試験を行うことがいいことなのかどうなのか微妙なところであります。
今回緊急事態宣言が出されるのが、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県ですが、昨年の予備試験の受験生のデータでみると85%以上がこの地域に当てはまることになります。さらにいえば、今回除外されましたが、候補に入っていたという北海道や愛知を含めれば、95%以上の受験生が受験当日この地域に集結することになります。
それを踏まえると、緊急事態宣言が解除されたとしても試験を行うのはやはり無謀かなと思います。新たなクラスター源が国家試験で発生したとなると、受験生の健康もそうですが、自粛要請を強いられている国民が黙ってないでしょう。
延期するにしても、いつにするか、また予備試験の場合には論文試験もありますからそれをどうするかなど課題は山積みで、法務省でも頭を悩ませてるのではないかと思いますが、そろそろ決断のときが迫っているのではないでしょうか。